井上勇夫税理士事務所
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『2017年分の相続税の申告状況』について
2019年6月4日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年6月4日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所、税理士いのうえ君です。
今日は6月4日(火)です。
6月に入り、今週末に関西でも梅雨入りかもと情報がありますね。またじめじめとした天候になり洗濯物も乾きにくくなりますね・・・この時期は体調も崩しがちになりやすくなりますのでみなさんも体調管理には気をつけて下さいね。

昨日のブログは、『経営の心得「お得意を広げる」』についてでした。
今日のブログは、『2017年分の相続税の申告状況』について少し触れてたいと思います。

2017年中に亡くなられた方(被相続人)は約134万人。そのうち相続税の課税対象となったのは約11.2万人で、課税割合は8.3%となっています。2015年1月1日より相続税が増加され、基礎控除の大幅引き下げなどの影響により2015年分の申告では課税対象者・相続人数・課税割合がともに急上昇しましたが、その後も上昇傾向が継続しています。2017年の被相続人1人当たりの課税価格は1億3952万円で、税額は1807万円。また相続財産の金額の構成比は、土地36.5%、現金・預貯金等31.7%、有価証券15.2%の順になっています。
2017年の課税割合を国税局別にみると東京国税局管内が13.2%と最も高く、被相続人の7.5人に1人が相続税の課税対象。次いで名古屋国税局管内の11.0%となっています。

【出典】News Letter ~5月号より~

 

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