井上勇夫税理士事務所
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消費税インボイス制度の素朴な疑問(2)
2022年10月10日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2022年10月10日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は10月10日(祝)です。
前回のブログは、10月9日(日)に書きました。
前回のブログから、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」について書いています。
今日からのブログは、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」の2回目です。

消費税インボイス制度の素朴な疑問

インボイス等を発行できない取引先からの購入等は仕入税額控除できません。

【Q3】
テナント家賃を口座振替で支払っています。その際、請求書や領収証をもらっていません。どうすればよいのか?

【A3】
仕入税額控除を受けるためには。、原則、インボイスの保存が必要手です。
インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することも可です。お相手から一定期間の家賃についてのインボイスの発行を受け、それを保存することで対応可です。
このようなケースの場合、複数の書類でインボイスとしての必要な記載事項があれば、書類全体でインボイスの要件を満たします。
例えば、契約書にインボイスとしての必要な記載事項の一部が記載されているとします。そして、実際に取引を行なった事実を客観的に示す書類(通帳など)とともに保存することで、仕入れ税額控除の要件を満たします。

【Q4】
取引先に問い合わせずに、その取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することはできるのでしょうか?

【A4】
適格請求書発行事業者の名称、登録番号等は、国税庁「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されているので、誰でも閲覧することができます。
取引先から受け取った適格請求書に記載されている登録番号をインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで検索すれば、その取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認することができます。

【出典】 TKC事務所通信(2022年1月号)