井上勇夫税理士事務所
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消費税インボイス制度の素朴な疑問(4)
2022年10月12日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2022年10月12日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は10月12日(水)です。
前回のブログは、10月11日(火)に書きました。
前々回のブログから、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」について書いています。
「消費税インボイス制度の素朴な疑問」は4回シリーズです。
今日のブログは、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」の最終回です。
    


消費税インボイス制度の素朴な疑問

3万円未満の交通費は必要事項を記載した帳簿を保存

【Q6】
鉄道やバスなどを利用する場合に発生する経費のインボイスはどうすればいいのでしょうか?

【A6】
公共交通機関(鉄道、バスなど)を利用した際の3万円未満の旅客運送については、インボイスの保存が免除されています。
つまり、3万円未満の交通費等であれば、一定事項を記載した帳簿の保存で仕入れ税額控除が認められます。帳簿には、通常の記載事項の他に「3万円未満の鉄道(バス)料金」である旨を記載します。
3万円以上の交通費の場合は、インボイスの保存が必要です。
なお、下記のような場合は帳簿の保存で仕入れ税額控除が認められています。
・自動販売機での購入(3万円未満)
・郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、日当、通勤手当等
【出典】 TKC事務所通信(2022年1月号)