井上勇夫税理士事務所
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社会保険の手続き2
2019年7月28日  Category:起業・創業
Category:起業・創業
2019年7月28日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は7月28日(日)です。
昨日のブログは「5月末決算法人の確定申告終了!!」について書きました。
今日のブログは「社会保険の手続き2」について書きます。

今月20日(土)のブログは、「マネーロンダリング対策で通帳が作りにくい。」について書きました。そして、一昨日のブログは「社会保険の手続き」について書きました。今日のブログは、一昨日の続きを書きます。

一昨日のブログの内容ですが、株式会社WELL UPの社長は、社会保険の手続きを行なったが、手間がかかったとのことでした。
その続きで、手間がかかった内容を書きますね。

社会保険の手続きとして、まずは、年金事務所へ行かれました。
その年金事務所で、必要書類を記載して、その場で終わるものだと思っていたようです。
社長が社会保険に加入するのですが、ご自身の事なので、個人の印鑑、法人の実印、法人の銀行印、履歴事項全部証明書を持参してできるものだと思っていたようです。
しかし、そういうわけではありませんでした。配偶者、子供のことについて記載するところがありました。子供は問題ないのですが、配偶者の年金番号を記載する欄があったのです。社長は配偶者の年金番号を覚えているわけではありません。教えてもらうことができないのです。配偶者の年金番号がわからなければ、配偶者のマイナンバーがあればいいのです。しかし、配偶者のマイナンバーを持参していませんでした。
よって、その場で、社会保険の手続きは終わりませんでした。
また、社会保険のの自動引落は、一旦、銀行を経由しないといけないのです。
かなり、手間がかかるのがわかりますね。

続きは、次回書きますね。