井上勇夫税理士事務所
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42年ぶりの改正! 「食事代」の非課税枠が大幅アップ・・・?
2026年5月5日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2026年5月5日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は5月5日(祝)こどもの日です。
前回は昨年1月6日(月)にブログを書きました。約1年4か月ぶりのブログ更新となります。超お久しぶりになり、申し訳ございませんでした。
今後、可能な限り更新していきますね。

超久しぶりのブログは「42年ぶりの改正!「食事代」の非課税枠が大幅アップ・・・?」について書きます。

従業員のランチ代、会社が応援しやすくなるのかなぁ・・・?

長引く物価高への対策として、令和8年度の税制改正により「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が大幅に見直されることになりました。これまで、企業が従業員にお弁当などを支給する際の非課税枠は、1984年(昭和59年)から「月額3,500円」のままでした。しかし、昨今の急激な物価上昇に伴い、ついに42年ぶりの引き上げが決定しました。

改正後の非課税限度額は「月額7,500円(消費税別)」となり、従来の2倍以上に拡大します。この仕組みは、現金で渡す「給与」とは異なり、実質的な手取り額を増やす効果があるため「第3の賃上げ」として非常に注目されています。

企業側にとっては、福利厚生を充実させることで「従業員を大切にする会社」というポジティブな印象を与え、人材の定着(リテンション)や採用力の強化に直結します。最近では、従来の仕出し弁当だけでなく、電子カード形式の食事券や設置型の社食サービスなど、提供形態も多様化しています。ただし、この非課税枠を適用するためには「従業員が食事代の50%以上を負担していること」などの厳格な要件を維持する必要があります。

物価高に苦しむ従業員の生活を支えつつ、会社の節税メリットも享受できるこの制度。令和8年4月1日以降の支給分から適用されますので、社内の福利厚生規定を見直してみてはいかがでしょうか。

【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・「令和8年度税制改正の大綱」等を基に作成