みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月6日(祝)振替休日です。
昨日は「42年ぶりの改正!「食事代」の非課税枠が大幅アップ・・・?」について書きました。
今日は「食事補助を「非課税」にするための2つの注意点」について書きます。
良かれと思った食事代補助、実は「給与課税」されるかも?
会社が従業員に食事を支給する場合、原則としてそれは「現物給与」とみなされ、所得税の課税対象となります。しかし、国税庁が定める特定の要件をクリアすれば、給与として課税されず、会社側も「福利厚生費」として処理することが可能です。
そのための注意点として、以下の2点に集約されます。
1.従業員の負担割合が50%以上であること
例えば、1食800円のお弁当を支給する場合、従業員から少なくとも400円を徴収しなければなりません。会社が「全額補助」してしまうと、たとえ少額であっても全額が給与として課税対象になってしまうため、注意が必要です。
2.会社負担額が月額7,500円以下であること
令和8年度の改正により、会社が負担できる上限額が3,500円から7,500円へと引き上げられます。この「会社負担額」とは、食事の総額から従業員が支払った金額を差し引いた残りの額を指します。
具体的な計算例を見てみましょう。1か月の食事総額が16,000円の場合、従業員が8,800円(55%)を負担し、会社が7,200円を負担すれば、この7,200円分は非課税となります。もし従業員負担が50%を下回ると、会社負担分がすべて「給与」として源泉徴収の対象となり、事務手続きも煩雑になります。
今回の改正は、食事支給のハードルを下げる絶好の機会です。実務上のミスを防ぐためにも、自社の負担割合が適正かどうか、改めて計算してみるといいのかも・・・。
【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・「令和8年度税制改正の大綱」等を基に作成