井上勇夫税理士事務所
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夜食代の補助も変わる! 深夜に頑張るスタッフへの配慮
2026年5月7日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2026年5月7日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は5月7日(木)です。
昨日でゴールデンウイークが終わり、今日から勤務再開です。
昨日は「食事補助を「非課税」にするための2つの注意点」について書きました。
今日は「夜食代の補助も変わる! 深夜に頑張るスタッフへの配慮」について書きます。

深夜勤務の強い味方。夜食代の非課税枠も2倍以上に!

夜間に働く従業員の方々への配慮は、企業の安全配慮義務やモチベーション維持の観点から非常に重要です。今回の令和8年度税制改正では、日中の食事補助だけでなく、深夜勤務に伴う「夜食」に関する非課税ルールも見直されます。

通常、深夜勤務(午後10時から翌朝午前5時まで)を行う従業員に対して、現物の夜食を支給できない場合に金銭を渡すことがあります。これまでは、1回あたりの支給額が300円(消費税別)以下であれば非課税とされてきました。しかし、近年の物価上昇により、300円では十分な食事を賄うことが難しくなっている実態がありました。

今回の改正により、この非課税限度額が「1回につき650円以下」へと大幅に引き上げられます。

深夜労働は身体的な負担も大きく、適切な休息と栄養摂取が欠かせません。会社が「夜食代」をサポートしやすくなることで、深夜シフトに従事するスタッフの満足度向上や、人手不足の解消にも繋がることが期待されます。

ただし、この規定が適用されるのは、あくまで「現物の食事を支給することが困難な場合」に限定されるという点に注意が必要です。また、通常の食事補助と同様に、令和8年4月1日以降の支給分から適用される見込みです。24時間体制のサービス業や製造業を営む経営者の皆さまにとって、現場の士気を高めるための有効な手段として検討する価値があるでしょう。

【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・「令和8年度税制改正の大綱」等を基に作成