みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月9日(土)です。
一昨日は「夜食代の補助も変わる! 深夜に頑張るスタッフへの配慮」について書きました。
今日は「領収書さえあれば経費になる、というのは誤解です。」について書きます。
その領収書、本当に経費で大丈夫?「事業性」の証明がカギ
「領収書さえもらっておけば、何でも経費で落とせる」——もしそのように考えているとしたら、将来の税務調査で大きなリスクを抱えることになります。領収書はあくまで「お金を支払ったという事実」を証明する証拠書類の一つに過ぎません。
税務上、経費として認められるための大原則は、その支出が「事業に関連していること」です。例えば、仕事で使う資料として雑誌を購入するのは正当な経費ですが、個人的な趣味で読む車雑誌を一緒に購入し、まとめて領収書をもらっても、それは本来経費にはなりません。こうした公私混同は、税務署から「私的流用」や「横領」を疑われる原因になります。
経費の妥当性を証明するためには、領収書の余白や裏面に「いつ、誰と、何の目的で」支出したのかを具体的にメモする習慣(追記)をつけることが極めて重要です。
また、領収書の形式面もチェックが必要です。紙の領収書の場合、記載金額が5万円以上(税抜)であれば、原則として収入印紙の貼付が必要となります。ただし、電子的に発行された領収書であれば印紙は不要です。
さらに、インボイス制度の導入後は、領収書に「登録番号」や「消費税率ごとの内訳」が記載されているかどうかが、会社の納税額に直接影響します。領収書を「ただの紙切れ」と思わず、その裏にある事業上のストーリーを説明できるようにしておくことが、健全な経営への第一歩です。
【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・ブログネタ.pdf(「領収書にまつわる素朴なギモン」を基に作成)