みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月18日(月)です。
前回は、5月9日(土)に「領収書さえあれば経費になる、というのは誤解です。」について書きました。
今日は「自販機や慶弔費など、領収書が出ない時の対処法」について書きます。
領収書が出ない支払いは「支払証明書」でしっかり管理!
ビジネスの現場では、どうしても領収書を受け取ることができない場面に遭遇します。例えば、自動販売機で来客用の飲み物を購入した場合や、電車・バスなどの交通費、あるいは取引先の結婚式やお葬式での祝儀・香典などが代表的ですね。
「領収書がないから経費にできない」と諦める必要はありません。このような場合は、会社で「支払証明書」や「出金伝票」を作成することで、証憑(しょうひょう)として代用することが可能といえるでしょう。
支払証明書を作成する際に必ず記載すべき項目は以下の4点となります。
特に冠婚葬祭に関しては、金額が大きくなることも多いため、結婚式の招待状や葬儀の会葬礼状(ハガキ)などを支払証明書と一緒に保管しておくことで、支出の裏付けとしての信頼性が大幅に高まります。
また、最近普及しているクレジットカードや電子マネーでの支払いについては、利用明細や履歴を保存しておくことが基本となります。
「記録がない支出」は、税務調査において最も指摘を受けやすいポイントです。領収書が出ない時こそ、その場でメモを残し、迅速に証明書を作成する社内ルールを徹底しましょう。こうした細かな積み重ねが、会社の透明性を高め、引いては経営者自身の身を守ることにも繋がります。
【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・ブログネタ.pdf(「領収書にまつわる素朴なギモン」を基に作成)