みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月24日(日)です。
今回は6日ぶりのブログ更新となります。
前回は、5月18日(月)に「自販機や慶弔費など、領収書が出ない時の対処法」について書きました。
今日は「進むデジタル化! 電子領収書の「正しい」保存方法!」について書きます。
PDFの領収書を印刷して保存…実はそれ、原則NGです!
電子帳簿保存法(電帳法)の猶予期間が終了し、現在は「電子取引」のデータ保存が義務化されています。皆さまの会社では、メールで届いたPDFの領収書や、Webサイトからダウンロードした利用明細をどのように扱っていますか?
「念のため紙に印刷してファイリングしているから大丈夫」と思われているかもしれませんが、実はそれは間違いです。法律上、電子的に受け取った領収書や請求書は、「データのまま」適切なルールに従って保存しなければなりません。
正しい電子保存のためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.真実性の確保:データが改ざんされていないことを証明できること(タイムスタンプの付与や、訂正削除の履歴が残るシステムの利用など)。
2.可視性の確保:必要な時にすぐに検索・表示できること(日付、金額、取引先で検索できるようにしておくこと)。
「これまで通り紙でやりたい」という気持ちも分かりますが、電子保存には大きなメリットもあります。検索性が向上するため過去の書類を探す手間が省けるほか、物理的な保管スペースも不要になります。
最近では、会計ソフトと連動した「証憑保存機能」などを備えたクラウドサービスが充実しており、スマホで撮影してアップロードするだけで要件を満たせるものも増えています。これを機に、単なる「法令遵守」のためだけでなく、経理業務を「かんたん・ラク」にするためのデジタル化へと一歩踏み出してみませんか?
【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・ブログネタ.pdf(「電子帳簿保存法」等の情報を基に作成)