井上勇夫税理士事務所
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インボイスと領収書、結局何が違うの?
2026年5月25日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2026年5月25日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は5月25日(月)です。
昨日は「進むデジタル化! 電子領収書の「正しい」保存方法!」について書きました。
今日は「インボイスと領収書、結局何が違うの?」について書きます。

経理担当が「インボイス」にこだわる、本当の理由。

インボイス制度が始まって以来、経理担当者から「これはインボイス(適格請求書)ですか?」としつこく確認されるようになった…という現場の声を聞くことがあります。なぜそこまで「インボイス」にこだわる必要があるのでしょうか。それは、会社の「消費税の納税額」に直結するからです。

従来の領収書と、インボイスに該当する領収書。その最大の違いは、以下の項目が記載されているかどうかにあります。

・インボイス発行事業者の登録番号(Tから始まる13桁の番号)
・適用税率(8%なのか10%なのか)
・税率ごとに区分した消費税額等

会社が消費税を計算する際、売上で預かった消費税から、経費で支払った消費税を差し引くことができます(これを仕入税額控除といいます)。しかし、支払った相手がインボイス発行事業者ではなく、受け取った書類がインボイスの要件を満たしていない場合、原則としてこの控除が受けられなくなります。

つまり、「インボイスに該当しない領収書」が増えるほど、会社が最終的に国に納める消費税額が増えてしまうのです。

現場の営業スタッフが受け取る何気ない領収書一枚が、会社のキャッシュフローに影響を与えます。もし取引先が登録番号を持っていない場合や、記載内容が不十分な場合は、税負担が増えるリスクを考慮しなければなりません。社内で「どの項目をチェックすべきか」の基準を共有し、スムーズな精算業務を行える体制を整えましょう。

【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・ブログネタ.pdf(「領収書にまつわる素朴なギモン」を基に作成)