みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月27日(水)です。
昨日は「給与明細から読み解く社会保険料の決まり方」について書きました。
今日は「令和8年5月からスタート! 子ども・子育て支援金とは?」について書きます。
今月の給与から控除開始。新しい「支援金」制度の内容
令和8年5月分の給与から、新たな公的負担が始まります。それが「子ども・子育て支援金」です。少子化対策の財源を確保するための新たな枠組みとして導入されたこの制度は、多くの企業の給与実務に影響を及ぼします。
この支援金は、既存の社会保険(健康保険・厚生年金等)の枠組みを利用して徴収されます。具体的な金額の算出方法は、社会保険料と同じ「標準報酬月額」をベースにしています。令和8年度の支援金率は「0.23%」と設定されており、これを標準報酬月額に掛けた金額を、会社と従業員が半分ずつ負担(労使折半)することになります。
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、月額690円が徴収され、そのうち345円が給与から差し引かれる計算になります。
近年の労働環境は、毎年のように行われる社会保険料率の改定や、インボイス制度への対応、さらには「年収の壁」の見直しなど、制度改正の波が絶え間なく押し寄せています。給与計算の業務はますます複雑化しており、手計算や表計算ソフト(Excel等)での管理は、もはや限界に近い状況と言わざるを得ません。
計算ミスや法改正への対応漏れは、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、後の労働基準監督署の調査等でリスクとなります。最新の法改正に自動で対応するクラウド型の給与計算システムなどを導入し、煩雑な業務を「かんたん・ラク」に効率化することを真剣に検討すべき時期に来ています。
【出典】
・TKC事務所通信(令和8年5月号)
・ブログネタ.pdf(「給与明細のきほん」を基に作成)