みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月10日(水)です。
昨日は「【年商1億円突破!】税理士・井上勇夫が直接伝授する「儲けのOS」構築セミナー開催のご案内」について書きました。
今日は「【令和8年税制改正】手取りアップで賃上げを後押し?経営者が知るべき「税金の壁」の大変化」について書きます。
最近、従業員から「もう少し働く時間を増やしたい」とか「手取りを増やすにはどうしたらいいですか?」といった相談を受けることはありませんか?
実は、令和8年度の税制改正によって、私たちのビジネスや採用戦略に直結する大きな変化が起きています 。これまで「年収160万円まで所得税がかからない」とされていましたが 、これが一気に「年収178万円」まで引き上げられたのです 。これは、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそれぞれ見直されたことによるものです 。
💡 経営者としての注目ポイント
この改正の背景には、物価高に負けない「手取りアップ」と、パートスタッフなどの「働き控え解消」という明確な狙いがあります 。 なんと、日本の納税者の約8割がこの減税恩恵を受けられる試算となっており 、まさに国を挙げた「賃上げ後押し」の施策と言えます 。
🚗 具体的な影響事例
例えば、自社でパートタイマーとして週3日働いているスタッフがいるとします。これまでは「160万円の壁」を気にして年末にシフトを減らしていた方も、これからは「178万円」まで所得税を気にせずにしっかり働いてもらえるようになります 。
これは、慢性的な人手不足に悩む中小企業にとって、実質的な労働力アップにつなげる大チャンスです。「うちは関係ない」と思わず、まずは社内のパート・アルバイトの雇用契約やシフト調整の基準を見直してみることをおすすめします。
【出典】TKC会員事務所 事務所通信「令和8年度改正所得税法臨時号」