みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月12日(金)です。
昨日は「なぜ2年ごとに税金が変わる?「物価連動型」になった基礎控除と年末調整の心構え」について書きました。
今日は「優秀な人材を惹きつける!マイカー通勤手当の非課税枠拡大と「駐車場代」の新ルール」について書きます。
突然ですが、従業員の「通勤手当」の支給額、最後に確認したのはいつでしょうか? 特に郊外や車社会の地域でビジネスを展開されている経営者にとって、見逃せない改正が令和8年4月からスタートしています 。
今回の税制改正により、マイカーや自転車で通勤する従業員に対する「通勤手当の非課税限度額」が大幅に拡充されました 。例えば、片道55km以上の遠方から通う社員であれば、非課税枠が38,700円に引き上げられるなど、距離に応じて細かく上限がアップしています 。
💡 経営者としての注目ポイント
さらに見逃せないのが、新しく新設された「駐車場代の上乗せルール」です 。 会社周辺の月極駐車場を従業員が利用するなど、一定の条件を満たせば、毎月最大5,000円までを通勤手当の非課税枠にプラスできるようになりました 。
🏢 具体的な影響事例
遠方からの通勤が必要な優秀なエンジニアや、車通勤が必須の営業スタッフを採用したいとき、「うちは駐車場代の補助も非課税で支給できるよ」と提示できれば、他社との大きな差別化になります。
ただし、この改正はすでに支給される給与計算や源泉徴収の実務に直結しています 。給与ソフトの設定変更や、支給規程の見直しが必要になりますので、まずは自社のマイカー通勤者のリストをチェックしてみましょう。
【出典】TKC会員事務所 事務所通信「令和8年度改正所得税法臨時号」