みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月13日(土)です。
昨日は「優秀な人材を惹きつける!マイカー通勤手当の非課税枠拡大と「駐車場代」の新ルール」について書きました。
今日は「パート・アルバイトが気にする「106万・130万の壁」は今どうなっている?社会保険の最新動向」について書きます。
今回は、多くの経営者、特に店舗ビジネスや製造業などで多くのパート・アルバイトを雇用している社長が頭を悩ませる「社会保険の壁」についてのお話です。
税金の壁が「178万円」に広がった一方で 、従業員がそれ以上に敏感になっているのが「社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養枠」です 。現在、おさえておくべき主要なラインは「106万円」と「130万円」の2つです 。
💡 経営者としての注目ポイント
まず「106万円の壁」ですが、従業員数51人以上の企業などで一定条件を満たすと加入義務が発生します 。しかし、最低賃金の大幅な上昇に伴い、令和8年10月にはこの賃金要件自体が撤廃される予定です 。つまり、実質的に「106万円の壁」そのものが消滅する方向へ動いています 。
一方、中小企業全般に関係する「130万円の壁」にも変化があります 。現在は、労働契約上の見込み年収が130万円未満であれば、突発的な残業等で実際の収入が一時的に130万円を超えても、すぐに扶養から外されないような柔軟な判定ルール(労働契約ベースでの判定)が導入されています 。
👥 具体的な影響事例
「これ以上働くと社会保険料がかかって手取りが減るから、シフトを削ってください」と言われた際、経営者側がこうした最新のルールや今後の撤廃の流れを知っていれば、「実は今、こういう特例や見直しが進んでいるから、安心して働いて大丈夫だよ」と、的確な面談やアドバイスができるようになります。