みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月14日(日)です。
昨日は「パート・アルバイトが気にする「106万・130万の壁」は今どうなっている?社会保険の最新動向」について書きました。
今日は「社長、従業員の家族の収入まで把握していますか?配偶者・扶養控除の変更がもたらす「年末調整」の罠」について書きます。
税制改正シリーズの締めくくりとなる今回は、年末に必ずやってくる「年末調整」の現場で、最もミスや混乱が起きやすい「家族の扶養控除」の大改正について解説します 。
令和8年分からの基礎控除の引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除、そして大学生(19歳〜23歳未満)の子どもを持つ親が受けられる「特定扶養控除」を適用するための所得要件が軒並み引き上げられました 。
💡 経営者としての注目ポイント
要するに、「家族がいくらまで稼いでいいか」という目安の年収ラインが変わったということです 。 例えば、これまでは「家族の年収が123万円以下」が配偶者控除や扶養控除の基準でしたが、これが「136万円以下」へと拡大しています 。
⚠️ 具体的な影響事例
特に注意が必要なのが、収入に応じて控除額が3万〜5万円刻みで細かく変動する「配偶者特別控除」や「特定親族特別控除」の判定です 。 従業員自身が「うちの妻(あるいは子ども)のパート代は、いくらの区分に該当するんだろう?」と迷い、会社の経理担当者に質問攻めにする光景が目に浮かびます 。
これを紙の申告書で一枚ずつ手計算でチェックしていくのは、もはや業務効率化の時代に逆行しています。 令和8年の年末調整をスムーズに乗り切るためには、従業員がスマホなどから簡単に家族の収入を入力でき、控除額を自動計算してくれるような「クラウド型給与システム」の導入を今のうちから検討することが、社内の負担を減らす最高の解決策です 。
【出典】TKC会員事務所 事務所通信「令和8年度改正所得税法臨時号」