井上勇夫税理士事務所
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実質支配者となるべき者の申告書
2019年5月24日  Category:起業・創業
Category:起業・創業
2019年5月24日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は5月24日(金)です。

昨日のブログは、「主要企業5割が副業解禁!!」について書きました。
今日のブログは、「実質支配者となるべき者の申告書」について書きます。

いまさらですが、昨年11月30日より、公証役場で定款認証を受ける際、「実質支配者となるべき者の申告書」という書類を提出することとなりました。
昨年11月30日より、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証を受ける際、この申告書を提出しなければなりません。なぜ、このような申告書を提出しなければならないのかというのは、暴力団員や国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与など)を抑止することを目的としています。
行政書士いのうえ君、今、ある依頼者から株式会社設立のご依頼を受けています。そのご依頼で初めて「実質支配者となるべき者の申告書」を作成しました。昨日、公証役場へ連絡し、事前に必要書類(定款、委任状、実質支配者となるべき者の申告書など)を送信しました。しかし、現時点で、その返事がありません。初めて記載した「実質支配者となるべき者の申告書」が間違って記載していないかどうか気になっています。
つまり、言いたいことは、これから株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する際、「実質支配者となるべき者の申告書」が必要ということです。
先日、「一般財団法人貴乃花道場」が設立されました。ということは、貴乃花さんが実質的支配者であれば、貴乃花さんが「実質支配者となるべき者の申告書」を記載した(あるいは代理人(司法書士か行政書士)が記載した)ことになりますね。誰が実質的支配者であるかはわかりませんが。