井上勇夫税理士事務所
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消費税『価格転嫁と価格表示への対応②「価格表示を確認し、対応を検討しましょう!」①』について
2019年6月16日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年6月16日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月16日(日)です。
なんだか蒸し暑い日が続きますね。これも梅雨に入ったせいでしょうか・・・皆様も体調を崩さないようにして下さいね。

昨日のブログは、『消費税「価格転嫁と価格表示への対応②価格表示を確認し、対応を検討しましょう!」①』について書きました。
今日のブログは、その続きを書きますね。

事業者同士の取引における価格表示については、総額表示義務はありません。見積書、契約書については、層が置く表示義務の対象ではありませんが、製品やサービス・請負金額に係る消費税について、どのように記載されているかを確認しなければなりません。現在の契約書の内容を確認しましょう。例えば、契約書の記載金額が「300,000円(消費税別)」であれば、税率が10%になっても問題はありませんが、消費税についての記載がないと、税込価格か税抜価格かを巡ってトラブルになる可能性があります。消費税の記載がない場合は、相手先に確認し契約書の見直しや覚書などは「消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税率による」などの一文を入れておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。もし、新たに契約書を作成する場合は、その商品・サービスの引渡しが、10月1日以降になる場合は、軽減税率品目以外は、消費税率10%で請求することになるため、契約書等には、「引き渡し時における消費税率が適用される」ことを明示しておきましょう。
また、免税事業者における価格表示は、消費税の総額表示義務の対象とされていませんが、仕入に係る消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をする必要がありますので注意したいですね。

以上2日間に渡って、消費税率の改正後の価格表示について書きましたが、後4か月後には導入しますので、事業者の皆さまは、早めの対策をお願いいたします。

【出典】TKC事務所通信   2019年7月号より