井上勇夫税理士事務所
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法務『改正民法(相続税)が施行されます①』について
2019年6月22日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年6月22日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士のいのうえ君です。
今日は6月22日(土)です。近畿地方はなかなか梅雨に入りませんね・・・中四国も梅雨入りもなく、東海や東北地方といった方面が先に梅雨に入りました。近畿地方では今年は空梅雨なんでしょうか・・・?18日(火)に新潟・山形県で震度6強の地震がありました。この日は偶然にも昨年大阪北部地震があった日でもあります。令和元年も災害があるのでしょうか・・・?
今日は久しぶりのブログ更新で、『法務「改正民法(相続税)が施行されます」①』について書きます。

民法上の相続分野は、平成30年7月6日に成立し、自筆証書遺言の方式の緩和については、1月17日より施行されています。7月1日からは、財産分割における税法と民法の齟齬(そご)の解消や遺留分制度の見直し、相続以外の物の貢献に寄与する制度等が施行されます。それでは、税法と民法での違いはどうでしょうか?

①配偶者控除の特例で贈与した居住用不動産の特戻しを免除
税法では、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、居住用不動産または、居住用不動産の購入資金の贈与があった場合に贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる「贈与税の配偶者控除の特例」があります。特例をもし使用した場合、居住用財産の贈与は贈与税を申告したうえで行われ、被相続人の財産から切り離されることになります。しかし、改正前の民法では、税制上の特例を使っても生前贈与された不動産であっても配偶者の「特別受益」とされ、被相続人からの遺産の先渡しを受けたものとして考えたため、贈与された不動産の価値が遺産に加算(特戻し)されて遺産総額を算出するために遺産額が税法と民法との間で食い違いが生じていました。

②配偶者の老後の生活保障に配慮
改正法では、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、居住用不動産の贈与があった時、不動産については、配偶者の別段の意思表示がなければ、「特戻し免除の意思表示」があったものと推定する規定が設けられ、配偶者間の居住用不動産の贈与については、不動産を遺産から除外して遺産総額を算定し各相続人の相続分を計算することになりました。これにより、配偶者の老後の生活保障を考慮した税法との食い違いも解消されます。

この続きは、また書きますね。

【出典】TKC事務所通信 2019年7月号より