井上勇夫税理士事務所
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持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日!!
2020年12月21日  Category:融資・資金調達
Category:融資・資金調達
2020年12月21日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は12月21日(月)です。
前回は12月20日(日)にブログを書きましたので、またまた珍しく1日ぶりの更新となります。
しつこいと言われそうですが6回連続になっても同じことを書きます。現在、年末調整業務に没頭しています。
昨日の12月20日(日)のブログは、「第70回税理士試験合格発表」について書きました。
今日のブログは、「持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日!!」について書きます。

ご存知のことですが、今年は1月下旬頃から新型コロナウイルスの影響により、多くの方が多大な損失を被っています。事業者もものすごく困りました(今でも困っています)。国としては、多くの事業者が立て直しをしたりすることで、持続化給付金を支給することとなりました。
趣旨を理解し、要件を満たして持続化給付金を受給をする事業者は何も問題はありません。持続化給付金を活かして、事業を立て直したり、新型コロナウイルスの影響があるからこそ新たな事業展開をされることを願っています。
しかし、残念なことに、不正受給される方が非常に多かったですね。税理士いのうえ君は、最初から、調査は厳しいとみていました。それは予想通りでした。個人事業主に対して最大100万円、法人に対して最大200万円です。その大金を国がばらまくわけないでしょう!! そうなると調査が厳しくなるのは容易に想像できますね。やっぱり、真面目な方が一番得することになりますね。

前置きは長くなりましたが、ここからが本題です。
持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日です。趣旨を理解し、要件を満たしている方は、急いで申請してくださいね。