井上勇夫税理士事務所
奈良県生駒市谷田町870-2 中谷ビル503

ホーム > 税理士いさお先生の130%お得情報ブログ

税理士いさお先生の
130%お得情報ブログ

家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日!!
2020年12月22日  Category:融資・資金調達
Category:融資・資金調達
2020年12月22日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は12月22日(火)です。
前回は12月21日(月)にブログを書きましたので、またまた珍しく1日ぶりの更新となります。
超しつこいと言われそうですが7回連続になっても同じことを書きます。現在、年末調整業務に没頭しています。
昨日の12月21日(月)のブログは、「持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日!!」について書きました。
今日のブログは、「家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日!!」について書きます。

令和2年は1月下旬頃から新型コロナウイルスの影響により、多くの方が多大な損失を被ることとなりました。事業者もものすごく困りましたね(今でも困っています)。国としては、多くの事業者が家賃の支払いで少しでも困らないようにということで、家賃支援給付金を支給することとなりました。
持続化給付金では不正が非常に多かったですね。その背景からだと思うのですが、申請するのに非常にやっかいな申請となりました。

例えば、不動産賃貸借契約書であれば、契約期間が令和2年3月31日と申請日が入っていないとダメというルールとなっています。普通に考えると、自動更新がされていて、契約期間が令和2年3月31日と申請日が入っていない契約書がほとんどですよね。その場合、大家さんからの証明書をもらわなければいけません。大家さんにとっては、メリットナシで、時間と手間だけとられるということになります。他にも証明する書類で要件を満たしていないと大家さんからの証明書をもらわなければなりません。理不尽なルールが多々あります。税理士いのうえ君、事務局側があまりにも非常識だと思いました。そんなこと言っても、支給されないので、やむなくそのルールに従うしかないですね。

前置きは長くなりましたが、ここからが本題です。
家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日です。つまり、長い前置きに書きましたが、理不尽な書類の要求がたくさんあります。要件を満たして、受給される方はいますぐにでも申請されるといいですね。